NIPT検査受託

弊社では東京衛生検査所にてNIPT事業をいたしております。
東京衛生検査所は、2022年3月にCAP(College of American Pathologists)の認証を受けました。
東京衛生検査所では、令和4年6月17日にNIPT認証施設を取得いたしました。

当社の特徴

01. 豊富な検査実施件数

  • 2022年3月までに30,000件以上を当社で実施。

02. 全国の認定医療機関を通じて検査を提供

  • 日本医学会が認定するNIPT認証検査機関
  • 豊富な経験を有する臨床遺伝専門医・認定遺伝カウンセラーによる遺伝カウンセリングを提供できる施設で検査を提供

03. 厳しい国際基準をクリアしたNIPTに特化したラボ

  • 高い品質の検査を提供するため、厳格な国際基準である米国臨床病理医協会(CAP)の認定を取得 (NIPTの検査項目で取得しているのは国内で2社のみ)
  • 国内初のNIPTに特化したラボ

04. 安心の国内検査による迅速な報告と手厚いサポート

  • 2022年日本国内にNIPT検査ラボを設立
  • 国内ラボで検査を実施しているため、採血から結果報告が平均5.6日で可能
  • 万が一再検査が必要になった際にも、迅速な対応やサポートが可能
  • 陽性の際の羊水検査まで対応し一貫した検査が可能

05. NIPTで最も実績のあるイルミナ社の技術を採用

  • イルミナ社は世界で最も多くNIPT技術を提供
  • 当社は日本でいち早く複数台のイルミナ社のNGSを導入

NIPTの導入をご検討の医療機関様へ

NIPT検査を海外の検査会社に依頼するには、必ず衛生検査所を経てから検体輸送となります。 (怠ると罰せられます【医療法第15条の3第1項】) 各衛生検査所への委託申込みは日本語、海外の検査所への申込みから検査結果まで英語での対応になるかと思われます。

東京衛生検査所ですと委託(申込み)から結果報告まで国内で検査を行っているので全て日本語で行えます。その精度は海外の臨床で用いられているものと同程度です。日頃からお忙しい先生の為、東京衛生検査所が貴院のNIPT検査を全面的にサポートいたします。
NIPTの導入をご検討の医療機関様は、下記の流れをご確認の上、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

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  • NIPTの導入を迷っている
  • 導入するために何をしたらいいかわからない
  • 導入後しっかり運営していけるか不安
  • そもそもNIPTについて詳しくわからない

まずはご相談ください!

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東京衛生検査所について

東京衛生検査所は国内(東京都文京区)で検査をおこなっており、海外に検体を発送する施設と比較して輸送リスクが低く、かつ迅速に結果をお返しすることが可能です。 また、東京衛生検査所は2022年1月にCAP(College of American Pathologists)の認証を取得した他、2022年6月17日には日本医学会出生前検査認証制度等運営委員会による出生前遺伝学的検査(NIPT)検査分析機関の認証を取得し、より一層正確な結果を迅速に提供することができる検査分析機関を目指しております。

羊水検査

NIPT検査はスクリーニング検査です。検査結果が陽性の場合には、羊水細胞や絨毛細胞を用いた確定検査が必要です。 弊社ではNIPT検査結果が陽性の方を対象に羊水検査の受検を推奨しています。

Nipt 検査はスクリーニング検査です

検査の流れ

STEP 1

採血(連携先クリニック)

お母様の血液を10ml採血お願いします。

STEP 2

検体を委託発送

各クリニックより発送しています。

STEP 3

検査

株式会社Human Investorにてイルミナ社製の シークエンサーを用いて解析いたします。

STEP 3

検査結果をご連絡

検査結果を株式会社Human Investorから 医療機関様に連絡いたします。 日本語検査結果が原本となります。

STEP 3

報告

医療機関様から検査報告書を患者様に ご報告していただきます。

医療法の改正について

従来は検体を直接海外に輸送できてましたが、検査の精度を高めるために、 2018年12月より医療法の改正で血液検査を含む検体を病院やクリニックなどの医療機関から直接海外に送ることができなくなりました。
新型出生前診断(NIPT)も同様の措置がとられております。 医療機関の皆様で直接海外の検査会社に依頼されている場合には刑罰の対象になりますので、ご留意ください。
当衛生検査所は、厚生労働省令で定める基準に適合し、登録されております。

【医療法第15条の3第1項】
病院、診療所又は助産所の管理者は、検体検査の業務を委託しようとするときは、次に掲げる者に委託しなければならない。
一、 臨床検査技師等に関する法律第二十条の三第一項の登録を受けた衛生検査所の開設者
二 、病院又は診療所その他厚生労働省令で定める場所において検体検査の業務を行う者であって、その者が検体検査の業務を行う施設の構造設備、
管理組織、検体検査の精度の確保の方法その他の事項が検体検査の業務の適正な実施に必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの